父母去日本探亲住几年?
1、你爹妈是B5签证,属于“定住者”(定住者这个叫法已经被取消了)。 B5 は「定住者」と言います。このビザですが日本に来てから三年を経過したので、永住者登録が可能です。 持っている在留資格に関する問い合わせをしました。回答如下 お問い合わせ頂いた方へのお答えとして、下記の内容でございます。 【概要】 「在留资格・永住権利」の有効期限は、外国人の在留期間の最大値です。
例えば、外国籍の人員は、自国政府からの出入境管理を受けて、一定の在留期間内となるように制限があります。 それを満了できない限り、入國や出境はできません。
一方、「在日本国内定居者」だけについては、在留期間は無制限であった時点で、永住者になり得る可能性がありました。 これを利用することができれば、在留期間が必要以上なかった場合にも、再入国をしていただく事ができます。 しかし、2009年3月1日以降は、「在日本国内定居者」を定められた移民政策を採用している他の多くの国家と違い、この制度は廃止されました。
現行では、各国政府からの制限ルールを遵守しながら、日本人公民又は永久居留权を持っている外国人が選択可能な在留資格の一環となっています。
2、你父亲的工作签过期了,让你母亲以家族滞在签证陪读,然后再申请你父亲的工作签证。但是你的家族签证是有期限的,到你们大学毕业为止。
3、或者让你们一家以留学的方式过去,你们先过去然后再让你爸爸办工作签证过来。 但是这种方式需要你们的日语很好,达到能跟校方无障碍交流的程度。
4、还有一种方式就是让你们全家以家属滞在的方式过去,但是你父亲必须辞职然后以其他方式比如旅游啊、短期商务啊过去的,到了之后再找你父亲原来的公司办理雇用手续。但是这种方式你爸爸过去后的身份只是单纯的游客或者短期商旅,不能工作。